1910年代 |
アメリカでビタミンが発見され、その後サプリメントとして消費されるようになった。
1938年 |
その後当時のアメリカでは、食品や医薬品の規制が不十分であり、特に医薬品とサプリの表示や効能についての情報が不明瞭でした。 また、一部の製造業者は毒性のある成分や危険な製造方法を使用しており、消費者の健康に悪影響を及ぼすケースがあったため、連邦食品・医薬品・化粧品法が制定され、ラベル表示の誇大表現が取り締まられるようになった。
1976年 |
アメリカでは、医薬品とサプリメントの目的の違いや、サプリメントの安全性と一般的な使用等を区別するため、食品・医薬品と化粧品条例(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)が改正され、サプリメントを医薬品として分類することが制限されました。 具体的には、サプリメントを「食品」として扱うこととされました。
*1 医薬品とサプリメントの目的の違い: 医薬品は疾病の診断、治療、予防を目的として開発されますが、サプリメントは栄養補助や健康維持を目的としています。 医薬品とサプリメントは異なる法的規制と基準を必要とするため、区別が必要とされました。
*2 サプリメントの安全性と一般的な使用: サプリメントは一般的に自然由来の成分や栄養素を含んでおり、一般的な健康状態の維持に役立ちます。 一方、医薬品はより強力で複雑な効果を持ち、副作用や特定の使用上の注意が必要とされます。 サプリメントを医薬品として規制することは、一般的な使用や利用の自由を制限する可能性がありました。
1990年 |
アメリカでは、栄養表示教育法(NLEA:Nutrition Labeling and Education Act)が策定され、食品やサプリメントと病気予防の関連について申請し科学的根拠があると認定されたものについては、申請者でなくても効能を表示できるようになった。 また、同じ1990年には『頭のよくなる薬-スマート・ドラッグ』(原題、Smart drugs & nutrients)が出版され、スマートドラッグがマスコミで話題になりFDAの監視が強くなった。
1994年 |
アメリカの連邦政府は「栄養補助食品健康教育法」(ディーシェイ、DSHEA:Dietary Supplement Health and Education Act)を可決し、サプリメントを「ビタミン、ミネラル、ハーブ、アミノ酸のいずれかを含み、通常の食事を補うことを目的とするあらゆる製品(タバコを除く)」と定義し、サプリメントにわかりやすいラベル表示を義務付けた。
1996年 |
日本では、国の規制により健康食品が昭和50年代後半まで定着しなかったが、アメリカの外圧により、市場開放問題苦情処理体制でサプリメントが販売できるように規制緩和が決定された。
*3 日本への市場アクセスの改良を図るために、市場開放問題等に関する苦情を日本国内外の企業等から受け付け、処理する国の体制である。
1990年代 |
日本では、国民の健康意識の高まりやテレビ番組での紹介によりサプリメントへの認識は広まり、また医療費高騰の対策として国政として予防医学を進めて法整備や規制緩和が行われ、また一般の人に健康維持の意識を高めてもらう目的で推進されていることもあり、日本でも「サプリ」という言葉が一般化した。
2001年 |
「保健機能食品(栄養機能食品、特定保健用食品)」制度施行。食品衛生法により規定され、これに基づく審査の実施。また、「医薬品の範囲に関する基準」の改正により、錠剤、カプセル等の剤型が「食品」である旨の表示をすることで認められ、形状規制がはずれた。
2015年 |
機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の企画基準に適合した栄養機能食品に限定されていたが、機能性表示食品制度が始まり、機能性を表示したサプリメントが増えた。
*4 機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度
2022年 |
厚生労働省の令和元年の国民健康・栄養調査によると、サプリのような健康食品を摂取していると答えた人は既に3割超に上っており、健康食品(サプリメント)市場は約1兆円市場といわれている。