薬(医薬品)と健康食品(サプリメント等)について

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薬(医薬品)と健康食品(サプリメント等)について

目的と効果:

薬は疾病の診断、治療、予防を目的として開発されています。 薬は厳格な臨床試験を経て効果や安全性が確立されており、特定の疾患や症状に対して効果的な成分が含まれています。

サプリメントは健康維持や栄養補給を目的としており、特定の栄養素や成分を摂取することで体の機能を補完することを意図しています。 ただし、サプリメントは疾病の治療や予防を保証するものではありません。



規制
:

薬は国や地域の法律や規制に基づいて厳しく管理されています。 薬は承認を受けた医薬品として市販され、処方箋が必要な場合もあります。

サプリメントは健康食品として分類され、一般的には市販されていますが、規制や基準は国や地域によって異なります。



科学的根拠
:

薬は科学的な研究や臨床試験に基づいて開発され、その効果や安全性は広範な科学的根拠に基づいて評価されます。

サプリメントの効果や安全性については、科学的な証拠が限定的な場合があります。 一部のサプリメントは研究が行われ、効果が示唆されている場合もありますが、全てのサプリメントについて科学的な根拠が存在するわけではありません。



効果と副作用のリスク
:

薬は効果的な成分を含んでおり、適切な用法と用量で使用されることが重要です。 薬は効果の一方で副作用や相互作用のリスクも存在します。

サプリメントは天然成分や栄養素を含んでおり、一般的には安全で副作用が少ないとされていますが、個人によってはアレルギー反応や副作用が起こる可能性もあります。



重要な注意点:

薬やサプリメントを使用する際には医師や薬剤師、栄養士などの専門家と相談することが重要です。 自己判断や過剰摂取は健康リスクを引き起こす可能性があります。




各種保健機能食品について

・ 特定保健用食品(トクホ)

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。



・ 栄養機能食品

一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補 完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基 準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性 を表示することができます。



・ 機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの

です。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。


特別用途食品とJHFA認定マーク製品

■ 特別用途食品について

特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければなりません(健康増進法第43条第1)。 また、表示の許可に当たっては、規格又は要件への適合性について、国の審査を受ける必要があります。

健康増進法

(特別用途表示の許可)

第二十六条 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

(特別用途表示の承認)

第二十九条 本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。





■ 
JHFA認定マーク製品について

消費者庁の許可とは別に(財)日本健康・栄養食品協会では、健康補助食品の安全・衛生面はもちろん、表示内容等についても、医学・栄養学などの学識経験者の指導のもとに厳しい審査を行い、品目別規格基準に適合した製品に対してのみJHFA認定マークの表示を許可しています。

国が定めた基準ではなく、協会独自の有識者からなる規格基準検討会で合格したものに与えられるものです。


審査は

「規格基準型」は、原料の情報、分析結果、パッケージ、製造工程などが正しく行われているかを審査します。

「個別審査型」は上記に加え、健康の維持・増進に役立つかを審査します。


■■■消費者庁ホームページより■■■

■消費者庁ホームページでは、機能性表示食品の正しい理解について注意喚起されています。
以下抜粋

・機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づき特定の保健の目的が期待できる旨を表示することができる制度です。

・機能性表示食品については、事業者が消費者庁長官に届け出た内容(安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報等)は、消費者庁ウェブサイトで誰でも確認できることとしています。

・購入や使用の際にこうした届出内容を御確認いただくことが可能ですので、是非御活用ください。

・今般の事例(詳細は次のURLをご参照ください。 https://www.caa.go.jp/notice/entry/035547/index.html )は、「消費者庁又は国が機能性表示食品の効果を認めているかのような表示をしていたこと」等、行き過ぎたウェブサイト広告が問題となったものです。

・消費者の皆様におかれましては、公表されている届出内容を超えた広告を鵜呑みにしないよう御注意いただきますようお願いします。

【参考】



※機能性表示食品の届け出は年々増加しており、2023年度末データでは、約7,000件となっています。正しい理解をしてサプリメントを摂取するようにしましょう。